成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が不十分な方々を法律的に支援・保護する制度です。
成年後見制度には、法律の定めにより家庭裁判所が支援者(法定後見人)を選任する「法定後見制度」及び、契約によって支援者(任意後見人)を選任し、これに権限を与える「任意後見制度」があります。
支援者は、判断能力が不十分な方の身上監護と財産管理の手助けをします。
税理士は、納税義務者の信頼にこたえる税務の専門家として、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の資産管理に関することをお手伝いしています。
さらに、税理士は成年後見制度の趣旨に賛同し、支援者として成年後見業務を行えるよう成年後見人等養成研修、成年後見賠償責任保険、家庭裁判所への成年後見人等推薦者名簿提供を行い、成年後見制度の担い手として活動する事業にも努めています。
引用:日本税理士会連合会ホームページ:https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/electronicauth/